はじめに
障がい者就労支援とは?
障がい者就労支援とは、障がいや難病を持つ方が自立した生活を送るための支援を提供するサービスです。これには、就労の機会を提供し、働くための技術や知識を身につけるための訓練が含まれます。障がい者総合支援法に基づく福祉サービスであり、具体的には就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、そして2018年に新たに追加された就労定着支援などが挙げられます。
これらのサービスは、それぞれ異なる特徴と目的を持っています。例えば、就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方を対象にした訓練プログラムです。一方、就労継続支援A型は、障がいや難病を持つ方が雇用契約を結んで働くことができるサービスです。どのサービスが適しているかは、個々のニーズや状況によって異なり、一人ひとりに対する適切な支援が重要です。
障がい者就労支援は、個々の能力を最大限に引き出し、自立した生活と社会参加をサポートするための重要な役割を果たしています。専門家との相談を通じて、自分に最も適した就労支援を選択することが推奨されます。
就労移行支援とは
概要と目的
就労移行支援とは、障がいや難病を持つ方が一般企業への就労を目指して訓練を受ける福祉サービスです。障がい者総合支援法に基づき提供されており、利用者が労働市場での競争力を高めることを目的としています。このサービスは、生産活動や職場体験の機会を提供し、実際の職場での就業に向けた準備を行います。
対象者と要件
就労移行支援の対象者は、一般企業での就労を希望する65歳未満の障がいや難病を抱える方です。利用期間は原則として2年間と定められています(トータル2年になるまで繰返し可)。利用者は住居のある市区町村に申請を行い、専門の機関で評価を受けることで利用が認められます。
支援内容
就労移行支援の主な支援内容には、生産活動や職場体験の機会提供、就職活動の支援(履歴書作成や面接練習)、実習先や就職先の開拓、そして就職後の職場定着支援があります。これらの支援により、利用者が円滑に職場に適応し、長期間にわたって働き続けることをサポートしています。
訓練2年以内 定着支援 就労定着支援3年
【障害者就業・生活支援センター】
利用の流れ
就労移行支援の利用の流れは、支援サービス提供事業所または市区町村に相談し、利用申請を行うことから始まります。その後、支援サービス提供事業所において、個別支援計画が作成されます。計画に基づき、必要な訓練やサポートを受けながら、就職活動や職場体験を進めていきます。最後に、就職が決まった後も職場定着支援が提供されるため、安心して働き続けることが可能です。
就労継続支援A型とは
概要と目的
就労継続支援A型は、障がい者総合支援法に基づいて提供される福祉サービスの一つです。このサービスの目的は、障がいや難病を持つ方が雇用契約を結んで働く機会を得ることです。一般企業での就労が難しい方でも、最低賃金以上の給与を受け取りながら働くことができるため、安定した収入を得られる点が大きな特徴です。
対象者と要件
就労継続支援A型の対象者は、18歳以上*65歳未満で、雇用契約に基づいて勤務が可能な障がいや難病を抱える方です。これは雇用契約を結んで働く支援であるため、一定の労働能力があることが求められます。また、継続して働く意欲も重視されます。
*65歳に達する前に5年以上障害福祉サービスの支給決定を受けていた人で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた人はそのサービスを引き続き利用できます
支援内容
就労継続支援A型では、具体的な仕事内容としてwebデザイン、ホテルの清掃、ネットオークションの出品代行など、多岐にわたる作業があります。利用者は週5日、1日4時間(10時から15時まで、休憩1時間)といったシフトで勤務することが一般的です。このように、働きながら経験やスキルを積むことができるため、自立へのステップとして非常に有用です。
利用の流れ
まずは各地の福祉相談窓口や就労支援センターか支援サービス提供事業所に相談することから始めます。必要に応じて専門家との面談を行い、利用者のニーズや状況を詳しく聞いた上で、適切な事業所が紹介されます。事業所と面談し、双方が合意すれば雇用契約を結び、具体的な就労が始まります。事業所は個別支援計画を作成し計画に基づいた支援を行います。本サービスは利用期間に制限がないため、長期にわたって安定した就労を継続することが可能です。
就労移行支援と就労継続支援A型の違い
雇用契約の有無
就労移行支援と就労継続支援A型の大きな違いは、雇用契約の有無です。就労移行支援では、利用者と雇用主の間に雇用契約は結ばれません。これは、障がいや難病を持つ方が一般企業への就労を目指して訓練を受けるサービスであり、直接的な雇用関係に基づくものではないためです。一方、就労継続支援A型では、利用者はサービスを提供する事業所と雇用契約を結びます。そのため、A型事業所で働く利用者は雇用契約に基づいて、最低賃金以上の給与を受け取ることができます。
支援期間と対象者の違い
次に、支援期間と対象者の違いです。就労移行支援の利用期間は原則として2年間で、就労を希望する65歳未満の方が対象です。この期間中に利用者は様々な訓練や支援を受けて、一般企業への就労を目指します。これに対して、就労継続支援A型の利用期間には特に制限がありません。対象は18歳以上65歳未満で、雇用契約に基づいて勤務可能な障がいや難病を抱える方です。このように、就労移行支援は短期間で訓練や支援を集中して行い就労を目指す一方、A型は長期的に安定した雇用を提供することを目的としています。
賃金・工賃の違い
最後に、賃金・工賃の違いについてです。就労移行支援では、訓練の一環として生産活動に参加する場合でも工賃が支払われることは稀です。これはあくまで訓練の一環として行われるためです。それに対し、就労継続支援A型では雇用契約に基づいて、最低賃金以上の給与を受け取ることができます。平成30年度のデータでは、A型の平均工賃は76,887円となっています。このように、A型では利用者が労働者として給与を受け取る形態を取っており、生活の一部をそれによって支えることが可能です。 |
どちらの支援が自分に合うのか?
選択のポイント
就労支援サービスの選択にはいくつかのポイントがあります。まず、自分が一般企業での就職を目指しているのか、それとも安定した収入を得ながら働きたいのかを明確にすることが重要です。就労移行支援は一般企業への就労を目指すための訓練を提供し、就労継続支援A型は雇用契約を結んで働ける環境を提供します。
次に、自分の体調や生活環境に合わせた支援を選ぶことが重要です。例えば、就労移行支援は訓練期間が原則2年と決められており、この間にしっかりとスキルを身に付ける必要があります。一方で、就労継続支援A型は利用期間に制限がなく、継続した支援を受けながら働くことができます。
そして、受け取る工賃や賃金も重要な要素です。就労移行支援では基本的に工賃が支払われないことが多いですが、就労継続支援A型では最低賃金以上の給与を受け取ることができます。収入を得ながらスキルを磨くことが優先される場合は、就労継続支援A型が適しているかもしれません。
実際の利用者の声
実際の利用者の声を聞くと、各支援サービスのメリットとデメリットが具体的に見えてきます。就労移行支援を利用した方からは、「職場体験や面接練習が非常に役立った」「実習先からそのまま就職できた」というポジティブな声があります。しかし、「期間の制約があるためプレッシャーがあった」といった意見もあります。
一方、就労継続支援A型を利用している方からは、「安定した収入を得ながら働けるので安心」「自分のペースで働けるのでストレスが少ない」といった声が多く聞かれます。反面、「仕事内容に飽きを感じることがある」という意見や、「賃金は最低賃金レベルのため生活は苦しい」という課題も指摘されています。
どちらの支援が自分に合うかを判断する際は、これらの利用者の声や自分の目標、ライフスタイルに応じて選択することが大切です。また、マーリン就労支援サービスで運営しているアドバンスマーリン、アドバンスネクストでは随時ご相談に応じておりますのでお気軽にお問合せ下さい。よく相談してより自分に適した支援を受けましょう!
おわりに
今後の就労支援の展望
障がい者就労支援の分野は日々進化しており、近年では「就労定着支援」など新たなサービスも追加されています。このような支援サービスは、障がい者が一般企業で安定した雇用を実現するための継続的なサポートを目指しています。今後は、より多様なニーズに応じた支援プログラムの開発や、テクノロジーを活用した効率的な支援方法の導入が期待されています。
例えば、サテライトオフィスなどの新しい働き方や、AIを活用したマッチングシステムの導入が検討されています。これにより、個々の能力や希望により適した職場環境が提供されるようになるでしょう。さらに、企業側も障がい者雇用の重要性を認識し、インクルーシブな職場文化を促進する動きが広がっていくことが期待されます。
障がい者就労支援は、単に就職活動をサポートするだけでなく、利用者が長期的に充実した働き方を実現するための総合的な支援を提供することが求められています。このような観点から、各種サービスのさらなる充実と、社会全体での理解や協力が不可欠です。今後も、すべての障がい者が自分らしく働ける環境の整備に向けて、さまざまな取り組みが進んでいくことでしょう。